1975-06-03 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
まとまった意思の決定ができるのは、ただ一つ国家行政組織法第八条に基づく八条機関でなければならない。明確だ。行政機関だから意思決定ができるという解釈。だがしかし、国家行政組織法に基づく八条機関ならば、防衛庁設置法の改正をして、そこで明確に審議会なり、名前はどうでもいいが、八条機関をつくらなければならない。閣議が決めた方針をずっと踏襲してきている。
まとまった意思の決定ができるのは、ただ一つ国家行政組織法第八条に基づく八条機関でなければならない。明確だ。行政機関だから意思決定ができるという解釈。だがしかし、国家行政組織法に基づく八条機関ならば、防衛庁設置法の改正をして、そこで明確に審議会なり、名前はどうでもいいが、八条機関をつくらなければならない。閣議が決めた方針をずっと踏襲してきている。
ですから、これはやはり私は許すことのできない問題だということをひとつ指摘しておいて、これはもうあとの法律案審議等の場合に譲りたいと思いますが、ただ一つ、国家行政組織法と関連法の整理法案、これはいままで政府が毎年お出しになっているが、衆議院内閣委員会でいつも廃案で葬り去られているわけでありますが、この中に、自衛隊法を改正して、方面隊や師団も法律事項からはずして政令に移すという条項があるわけです。
それからもう一つ、国家行政組織法第十条に、各省各庁の長はその職員の服務を統督する職責を持っておるというふうに定められております。したがって、国家公務員が国の用務以外で比較的長期にわたって職務を離れ、それから統制の及びがたい海外に旅行をする、こういう場合には統督する立場からいたしましても、その実情を把握しておく必要があるということで、こういうふうなはっきりした規定を置いたわけでございます。
一つ国家行政組織法の第三条を見て下さい。そこには公安委員会と公取と、それからその他が入っておりますが、これは全部いわゆる独立した行政委員会なんです。それは刑務所の場所を変えるとか、あるいは卸売市場の対策を協議する調査会だとか、こういった今の前例のものは、すべてが八条関係なんです。国家行政組織法の三条と八条の違いを御存じですか。